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October 31, 2017
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事務局
滋賀県大津市おごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。
関与先様には毎年の事ですが、今年も来年(2018年度)の桂田税理士事務所カレンダーが完成しました。
11月より関与先様には順次お配りさせて頂きます。
桂田税理士事務所は、2ヶ月表記のカレンダーを関与先にお渡し、カレンダーを見ながら、来月の監査日程などを決めるというスタンスで開業当初より行っております。
是非、事務所の一角に掲示して頂き、今月、来月の予定をどんどん書き込んで頂ければと思います。
当事務所は、多くのお客様に気軽に御来所頂ける税理士事務所を目指して一層努力致します。
納税...
October 23, 2017
税理士 桂田隆史
平成31年10月1日より消費税率の10%引上げが実施され、軽減税率制度が導入されます。仕入税額控除に適格請求書等の保存が要件となる、いわゆるインボイス方式が平成35年10月1日より導入されます。
【そもそも消費税の計算方法】
原則として、事業者は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を控除(仕入税額控除と言います。)した差額の消費税を国に納めるという計算方法を採用しています。実は、現行では、年間売上1千万円以下の事業者は、上記の計算をしなくて良いとなっています。ここに今回の問...
October 21, 2017
滋賀県大津市で開業している桂田税理士事務所です。
現行の予定では、平成31年10月より消費税が8%から10%に増税される予定になっています。その際、導入される制度として、食料品や教育費などの消費税を軽減とすることを軽減税率と言います。
一番の問題点は経理方法がすごくややこしくなります。
まず、一つの領収書に8%と10%の取引が混在する事になります。どういう経理入力の方法になるかは未定ですが、単純に今まで確認しなくてよかった税率までチェックしなくてはなりません。
また、インボイス制度も導入されるので、例えば、取引の相手方が消費税の課税事業者か...
October 18, 2017
本日は研修日です。しっかり知識を蓄積しています。
普通の人なら、一生に一度あるかないかの土地、建物の売却による税金。個人であれば、資産の値上がり益に対して譲渡所得税という税金が課税されます。
ただ、通常の所得税などに比べて、課税関係なども複雑です。 一般的に、事業をされている方や、会社に対する税金とは別に、譲渡所得税や相続税などは資産税という名前で区別される事が多いです。
この資産税は、取り扱っている税理士と取り扱っていない税理士がいます。
桂田税理士事務所では、開業してから多くの資産税の案件...
October 10, 2017
滋賀県大津市の桂田税理士事務所です。
会社や事業を継続していれば、会計ソフトを使用して、帳簿、試算表を作成します。実は、この「試算表」凄く重要なものです。その重要性を解説したいと思います。
金融機関から融資を受ける際など、金融機関の担当者から試算表を頂けますか?と言われた方も多いのではないでしょうか。
まず、試算表は通常、毎月作成するものです。ですので、一年に一回しか経理をされない事業者の方は、作成していないことが多いです。
そして、試算表は、スピーディに作成するものです。スピーディに作成するから、試しに計算するものなんですね。
試算表は、そ...
October 7, 2017
早いもの今年も残すところ2ヶ月と少し。この時期になりますと話題でよく出るのが、「年末調整」です。
「年末調整」とは、サラリーマンなどの給与所得者の確定申告を、給与支払者である事業主や会社が、サラリーマンに代わって行う事務作業を言います。
年末調整は、日本の人口の約7割が給与所得者であり、その7割全員が、確定申告時期に税務署に確定申告を行えば、税務署はパンクしてしまう為、会社や事業主に確定申告を代行させる制度を作ったと言われています。
サラリーマンと言うと、「うちは従業員がいないから関係ない」などと思いが...
October 3, 2017
【登記懈怠】(とうきけたい)
法人を設立すると、法務局に登記を行います。その際、様々な法人の情報を登録するのですが、その登録事項に変更があった場合や役員の重任などがあった場合は、すぐさま登記する必要があります。
この登記を失念してしまう事を「登記懈怠」と言います。登記懈怠をしてしまうと「過料」という罰金を支払わなくてはなりません。
法人を設立した際の登記情報って、実際にはほとんど使用しないことが多く、本当に忘れている社長さんが多いです。
ちなみに、登記は、税理士の業務範囲ではなく、司法書士の業務範囲です。
会社を経営しておられる方は、一度確認...
October 2, 2017
多くの中小企業が、金融機関より融資を受ける際、未だに保証人として社長がサインする場面が多くあります。
会社の借入の保証人に社長が印鑑を押すという事は、会社が返済できなければ、社長が個人の財産を売却してでも、会社の借入金を返済すると、銀行に約束しているのです。
万が一、社長に何かあった場合はどうなるでしょうか?
銀行は、会社も無くなって、社長もいなくなったし、諦めるかーってなるでしょうか?
答えは、一定の場合(相続放棄など)を除き、基本的には、社長が亡くなっても、銀行に借入金を返済しなくてはなりません。
でも一家の大黒柱を失った家族が、どうやっ...
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December 3, 2019
それって贈与税じゃないですか?
March 3, 2019
【不動産収入、不動産譲渡所得、漏れていません?青色申告にすると有利です】
January 28, 2019
【耳より情報】【平成30年分の確定申告依頼を早期受付中!!】
January 6, 2019
【土地、建物の売却による確定申告】
December 4, 2018