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遺産分割2 滋賀県 大津市 税理士 相続税
滋賀県大津市のおごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。
同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等
上で見た相続順位に従って、同じ順位の人が複数人いる場合は、その人たちは全員が相続人となります。
例えば、亡くなった人に子供2人(長男と次男)がいる場合には、この2人はどちらも相続人となります。
がある場合には遺言内容が優先する
ここまで見てきたルールは、あくまでも「遺言がないので、法律のルールによって相続人を決める場合」のルールです。
亡くなった人がもし遺言を残している場合には、上で見たルールはいったん度外視して、その遺言の内容を最優先に相続人を決定します。
例えば、亡くなった人に妻と子供が3人いるというような場合でも、全くの他人を相続人として遺言で指名している場合には、その全くの他人が相続人となります。
日本では「自分の財産は自分の自由に処分できる」のが大原則ですから、自分の死後の財産の処分の仕方についても、基本的には自分で決められるようになっています。
遺留分について
ただし、亡くなった人とごく近しい親族関係にある人(妻・子供・親)には「遺留分」という権利が認められていますので、一定割合の遺産は受け取ることが可能です。
なので、例えば「自分の死後は全財産を慈善団体に寄付する」というように遺言が残されている場合にも、亡くなった人の妻や子供は「自分には遺留分があるので、最低限の割合は自分たちに分けてほしい」と求めることができます。
2. 遺産はどう分ける?
複数名の法定相続人が資産を相続する場合、法定相続分という決まった割合に従って資産を分割します。
配偶者の相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者がいない場合は基本的に法定相続人の人数で均等に遺産を分割します。
配偶者がいる場合を下記で具体的に説明します。
配偶者がいる場合の法定相続分
配偶者は常に相続人となり、他の法定相続人によって法定相続分が変わってきます。具体的には下記となります。
法定相続人
配偶者の法定相続分
他の相続人の法定相続分
配偶者のみ
遺産の全て
–
配偶者と子(直系卑属)
遺産の2分の1
遺産の1/2を人数で分割
配偶者と親(直系尊属)
遺産の3分の2
遺産の1/3を人数で分割
配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)
遺産の4分の3
遺産の1/4を人数で分割
3. 代襲相続(孫)や養子縁組など相続順位の応用ルール
ここまで、遺産相続の順位に関する原則的なルールを説明しましたが、実際の相続では相続順位が複雑になるケースもあります。
相続に関するルールについて疑問点がある方は、遺産相続の問題に詳しい専門家に相談することも検討してみてくださいね。
相続がおきたら、滋賀県大津市おごと温泉駅前の桂田税理士事務所まで、まずは御相談下さい。
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