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遺産分割3 滋賀県大津市相続税税理士

滋賀県大津市のおごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。
相続人が亡くなってしまっていたら・・・
亡くなった人に子供と孫がいて、相続発生時には子供はすでに亡くなっているという場合には、孫が相続人となります。
このようなケースを代襲相続といい、上の例では孫は子供がもし生きていた場合と全く同じ立場で相続人となります。
子供の相続人の地位を、孫がそっくりそのまま引き継ぐという事になります。
同様に、亡くなった人に子供と孫とひ孫がおり、相続発生時に子供と孫がすでに亡くなっている場合にはひ孫が相続人となります(再代襲相続といいます)
代襲相続の権利は兄弟姉妹の子(つまり亡くなった人から見て甥っ子、姪っ子)にもあります。だたし、兄弟姉妹の代襲の場合は、再代襲はありません。
胎児がいたら・・・
相続が発生した時点ではまだ生まれていなかった胎児は、すでに生まれている子供とまったく同じように扱われます。
ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。
なので、相続発生時に妻と母親、妻のお腹の胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。
一方で、胎児が残念ながら死産となった場合には、妻と母親が相続人となります。
このように、相続人の中に胎児がいる場合は、その子が生まれてくるまで「誰が相続人となるか」が確定しませんから、通常は胎児が生まれてから遺産分割協議に入るのが一般的です。
認知された子がいたら・・・
実際の相続で問題になることが多いのが、相続にあたって亡くなった人に非嫡出子(いわゆる隠し子)がいたことが判明するケースです。
法律上夫婦と認められた相手との子供のことを嫡出子、法律上の夫婦でない相手との間に生まれた子供のことを非嫡出子と呼びます。
相続においては、この嫡出子と非嫡出子はまったく同じ立場として扱われます(相続人としての順位や遺産相続の割合がまったく同じです)
以前は、非嫡出子の遺産相続割合は嫡出子の半分とする法律がありましたが、平成25年に憲法違反として削除されました。
この場合は、戸籍謄本などを見れば判別出来るのですが、個人情報の問題もあり、実務上は神経を遣う事があります。
前妻(前夫)との子がいる?
以前、再婚同士の結婚で、兄弟相続が発生した事があったのですが、
この場合、非常に相続人調査が難航します。
亡くなった人が離婚や再婚を経験しており、以前に婚姻関係にあった人(前妻や前夫)との間に子がおり、前妻や前夫も別の人と再婚している場合にはどうなるでしょうか。
この場合、子供の立場からみると親が再婚している、していないは関係なく、実の親が亡くなったのであれば相続人となる権利があります。
親の離婚や再婚によって子供が相続人となる権利を失うことはないということですね。
ただし、別れた夫や妻との間の子が、別の再婚相手との間で養子縁組を行っている場合には、話がやや複雑になります。
結論から言うと、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、特別養子縁組を行っている場合には、実親との相続関係が断ち切られることになります。
実務上は、ほとんどが普通養子縁組だと思われますが、まれに特別養子縁組のケースもあります。
同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等
相続がおきたら、滋賀県大津市おごと温泉駅前の桂田税理士事務所まで、まずは御相談下さい。
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