- 税理士 桂田隆史
上半期の源泉所得税の納付

滋賀県大津市で開業している税理士の桂田です。
7月10日は上半期の源泉所得税の納付期限です。
給与や報酬から天引きしている源泉所得税は、原則としては翌月10日が納付期限なのですが、従業員が常時10人未満の事業所は、納期の特例申請書という書類を提出すれば、翌月10日の期限を半年に一回にする事が出来ます。
納期の特例を使った場合の、上半期の源泉所得税の納付期限が、7月10日という事になります。
個人事業主の方は、青色事業専従者などで奥様に給与を支給されている方も対象となります。
給与金額によっては源泉所得税が発生しますので、納付漏れのないようにし下さい。
また、給与金額などで相談に乗って欲しいなど税金のご相談は、桂田税理士事務所までお願いします。
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