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保険のおはなし③ ~保険用語について~

滋賀県大津市の桂田税理士事務所 事務局です。
保険は専門用語が多くて、難しく感じる方もいらっしゃると思います。今日は、保険の専門用語についてざっくりと簡単に説明をさせていただます。
【保険金・給付金】
病気やけがなどで入院・手術した場合や死亡し た場合に保険会社から支払われるお金。
【契約者】
保険契約を申し込み、保険料を払う人。
【被保険者】
この人が病気や入院、死亡した際に保険金や給付金が支払われる。保険の対象となる人。
【受取人】
保険金や給付金を受取る人
「契約者」と「被保険者」と「受取人」を全て同一人人物に設定する場合と別々の人に設定して加入する場合があります。
↓ ↓
(ケース①)
医療保険は、以下のように加入されている方が多いです。この場合、夫が入院や手術をしたら、夫に入院給付金などが支払われます。
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:夫
(ケース②)
死亡保険は、以下のように加入されている方が多いです。この場合、夫が亡くなったら妻に死亡保険金が支払われます。
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
ここで問題になるのが、ケース①のように給付金を受け取る権利が夫にしかない場合です。何が問題なのかというと、夫が重度の病気などにかかり、給付金請求の意思表示ができない場合、代理で妻が給付金の請求をしたくても、スムーズにおこなうことができません。(成年後見人の手続きなど、別途様々な手続きが必要になってしまします。)
そこで、是非保険にご加入されている方に知っておいていただきたい特約が「指定代理請求特約」です。これはケース①のように、被保険者と受取人が同一の保険契約に無料で付けることができる特約です。こちらの特約を付けておくと夫の代わりに妻が給付金の請求をすることが可能になります。本来の受取人(ここでは夫)の代理として請求をできる人のことを指定代理請求人といいます。指定代理請求人は、妻以外にも子供を指定することもできますので、高齢なご夫婦の場合は子供さんを指定される方も多いです。
無料で付けることができ、保険金・給付金請求の際にとても役立つ特約ですので、すでにご加入されている保険に「指定代理請求特約」が付加されているかを一度確認されてみてはいかがでしょうか。