- 税理士 桂田隆史
【登記懈怠】(とうきけたい)
【登記懈怠】(とうきけたい)
法人を設立すると、法務局に登記を行います。その際、様々な法人の情報を登録するのですが、その登録事項に変更があった場合や役員の重任などがあった場合は、すぐさま登記する必要があります。
この登記を失念してしまう事を「登記懈怠」と言います。登記懈怠をしてしまうと「過料」という罰金を支払わなくてはなりません。
法人を設立した際の登記情報って、実際にはほとんど使用しないことが多く、本当に忘れている社長さんが多いです。
ちなみに、登記は、税理士の業務範囲ではなく、司法書士の業務範囲です。